2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
春に種つけしたことを九月に精算するに当たっては、この夏の競りで自分の育てた馬を販売して、そこの代金を充てたり、そして、余剰分をまた次の年の備えにしていく、次の年の投資にしていく、そういうサイクルで回っている。種つけ料自体も百万円単位の極めて高額な、そういう産業の体系であるというところであります。 この大きな金額が動いている産業の中で、この新型コロナウイルスの中で、競りが開けていないんです。
春に種つけしたことを九月に精算するに当たっては、この夏の競りで自分の育てた馬を販売して、そこの代金を充てたり、そして、余剰分をまた次の年の備えにしていく、次の年の投資にしていく、そういうサイクルで回っている。種つけ料自体も百万円単位の極めて高額な、そういう産業の体系であるというところであります。 この大きな金額が動いている産業の中で、この新型コロナウイルスの中で、競りが開けていないんです。
氷山の一角なので、違法に取引されている種が本当に多くなっている状況は引き続き起こっているという前提で、ぜひ厳しくチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
しかし、マーケットとして見た場合、日本の場合はもうほとんど地域ごとに物すごく多品種で生産をされていまして、例えばトマト、ナス、大根、ニンジンだって、スーパーで並んでいる種は多種多様であります。
近年、ヒアリなど新たな外来種が侵入をするとともに、アライグマのように既に国内に定着をしている種も、その生育地、生息数を拡大をしていると認識をしております。 増加する特定外来生物への対応、国内未定着種の侵入防止など、特定外来生物対策はなかなか終わりが見えない現状に置かれております。 特定外来生物は、生態系被害だけではなくて、農業被害、感染症被害など社会的影響が非常に大きいと言えると思います。
今年度は、昨年度までの現地調査で新たに得られたデータや、経年的な水質の調査データを踏まえ、水環境等の現状や長期的な変化傾向について総合的に解析、評価を進めるとともに、水産資源の変動については魚種によりさまざまな要因が指摘されているため、種の生息場や生活等を考慮しつつ、減少要因の一つとして栄養塩類との関係が指摘されている種に着目し、関係府県や関係省庁等の研究機関の調査結果等も参考に、栄養塩類との関係について
ことし二月、日本に輸入されペットとして販売されている爬虫類の約二割が絶滅危惧種でありました、そして約四割が国際取引が規制されている種だという、NGOの調査が示されています。種の保存法や国際希少野生動植物種に該当しないワシントン条約附属書2、3掲載種、原産国で保護されている種に関して、十分な管理ができているとは言えない状況であると思います。
このレッドリストにおける絶滅危惧種に指定されても特に法律上の効果が生ずるわけではなくて、法的な規制の対象となるのは種の保存法に定める国内希少野生動植物種に指定されている種に限られるわけでございます。
これによりまして、認定の段階で計画を審査し、その時点で保有していて、譲渡し等を計画している種の入手経路についても確認をすることとしておりまして、違法な個体が飼養等をされないようにすることは可能というふうに考えております。
○若松謙維君 最後の質問ですけれども、いわゆるこの種の保存の取組を更に一層推進するということで、この法律案に盛り込まれている種の指定だけではなくて、生息地等保護区又は保護増殖事業計画についても国民から提案制度、いわゆるパブコメですね、制度を創設して、その判定を科学委員会で行うべきではないかと、そういう意見とか要望もあるんですけど、それについてはいかがでしょうか。
しかし、例えば鯨類を例に取れば、IUCNでは十七種が情報不足とされ、スナメリのように絶滅危惧Ⅱ類に分類されている種もあります。昨年に新種と科学誌に一部掲載された、北海道の漁民に元々カラスと呼ばれていた種についての言及はありません。
それが、里地里山の特殊性、そこにすんでいる種を守るときの特殊性ではないかなというふうに思っているんですね。 ということで、財産権を制限するということになってしまったり取り上げたりすることになると、そこに熱い思いを持っている人がいなくなってしまって、本当の意味での里地里山の生物の保全にはつながっていかないというのを危惧しているわけでございます。
それに対しまして、国内希少野生動植物種の指定につきましては、既に国内での生息が確認されている種を対象としておりまして、事前の調査や生息状況のモニタリング等によるデータ収集が可能であるという点で、緊急措置としての規制をかけるだけの必要性を説明することは困難かというふうに考えております。
こうした活動があって保全されている種が少なくないという現状から、種の保全のために、保全活動する団体の協力が不可欠ではないかなというふうに思いますけれども、その御所見をお伺いできればと思います。
○山本(公)国務大臣 海洋生物レッドリストの作成に当たっては、平成二十四年度に水産庁と合同で検討会を開催し、同庁が資源評価を行っている種や多くの知見を有する小型鯨類については、既に行われている資源評価を活用して水産庁が評価を行うことと整理をいたしております。 評価基準や評価カテゴリー等は、合同検討会において決定された同じものを使用しており、環境省と水産庁が連携して取り組んでおります。
これに基づきまして、平成二十四年度に開催された海洋生物の希少性評価検討会において、評価基準を統一した上で、水産庁が資源評価を実施している種や水産庁が多くの知見を有する小型鯨類などについては、水産庁が評価及び公表を行うこととしたものでございます。
○亀澤政府参考人 レッドリストに載っている種から法に基づく指定をする場合には、最新の生息状況とか保全の状況等を確認して、それらのデータをそろえた上で指定の作業を進めていくことになりますが、そのデータをそろえるのにそれなりの時間を要しているというような面は確かにあるかと思います。
実際、民間企業が参入して、民間企業が売り出している種に遺伝子組み換えが非常にふえてきているという状況などについてどう捉えているのかもはっきりとしません。 大臣にちょっと更問いでお尋ねしたいんですが、今、収量がふえると。
これまでに承認をされている事業者というのは、例えばでございますけれども……(発言する者あり)摘発に関しましては、警察等からの連絡等もありますでしょうし、実際に対象としている区域あるいは対象としている種に影響があるかどうかということにつきましては、そういうことの保護活動等を行っている一般の方々からの通報、あるいは環境省が管理している国立公園の特別保護地区等でありますから、そういうところの生物多様性が失
この法律の究極の目的は、絶滅を危惧されている種が、その危険を脱し、本来の生息数を取り戻し、この法律の対象から外れていくことかと思います。保全戦略では、個体数の回復によりレッドリストカテゴリーから外れ、ランク外とされた場合、指定を解除するとされています。この指定の解除については、今回の改正で創設される四条七項の、専門の学識経験者の意見を聞いて科学的に決めるということでよろしいでしょうか。
お地元の千葉県の中小の食品会社が和歌山の梅干しを使って作っている種ぬきほし梅というのも販売をされております。 今後、ベトナムでのテスト販売の結果を出展企業にフィードバックをして、次回以降の実施も検討していきたいと思いますし、シンガポールでも同様の取組を検討していきたいと思います。
私どもといたしましても、特に今回の検討会で指摘しているのも、人の手が入っている二次的な自然環境の中で絶滅の危機を迎えている種をどのように保全するかということで、大きな課題として捉えているがゆえの検討会の結論でございますので、しっかり受け止めて、行動すべきは行動していくべきと考えております。
○国務大臣(丸川珠代君) 生物多様性条約第十回締約国会議で採択された戦略計画では、愛知目標十二として、二〇二〇年までに、絶滅危惧種の絶滅が防止され、また、それらのうち特に最も減少している種に対する保全状況の改善が達成、維持されることが設定されております。
地域的に著しく増加又は減少している種の個体群を対象に、個体数の管理、生息環境の整備、そして被害防除対策等について目標及び方法を定め、科学的、計画的な保護管理を図るということで、このときからもう保護管理という概念は個別法、鳥獣保護法の中の議論でも十分されたわけでありますし、それから、今議論を、二人の委員の質問を拝聴しておりましたけれども、いわゆる国と都道府県あるいは市町村の役割等の明確化、実施主体の明確化
○政府参考人(奥主喜美君) 調査におきましては、二十二種類の生物につきまして調査をしまして、それがバラスト水を含む船舶によって我が国に移入されたと推定されている種として考えられたところでございまして、その中にも、ムラサキイガイも対象の一つとして入っているところでございます。
そこで、具体的に法で指定されている種の保存、絶滅のおそれのある種の保全の問題についてお聞きします。 沖縄県やんばる地域でお話を伺ってきました。やんばるというのは山々が連なり森の広がる地域を意味する言葉で、沖縄北部の国頭村、大宜味村、東村などを中心とした地域ですが。環境省にお聞きしますが、この地域に生息している法で指定されている主な種について述べてください。
○市田忠義君 三百種という数字をどう評価するかということだと思うんですけれども、現在、鳥獣保護法など他の法令でカバーしている種の数と同程度にこれすぎないと思うんですね。
○市田忠義君 指定種を大幅に増やすということは、私、当然だと思うんですけれども、同時に、今既に指定されている種について確実に保全していくというのは大前提の問題だというふうに思います。
○伊藤(哲)政府参考人 環境省が所管しております鳥獣保護法におきましては、トド、オットセイなどの、漁業法等の他の法令で保護管理がなされている種以外を我々が担当しているということでございます。 鳥獣保護法の対象のうち、ゼニガタアザラシなどの絶滅危惧種については環境大臣の事務となっておりますが、ゴマフアザラシ等、それ以外については都道府県の事務となってございます。
それに対して、種の保全に指定されている種は僅か九十種あります。 指定が進まない理由を環境省の担当に聞きましたところ、情報が足りない、調査する時間がない。では担当者がどのぐらいいるのかと聞きましたところ、種の保全に関して課長以下七名がいる、そのうち二名がトキの保護、増殖の担当と聞きました。